![]() 平成18年9月26日 第192号 |
| 10月1日から患者さんの負担額が変わります |
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医事課長 赤澤邦久 |
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10月1日から一部の高齢者の方の患者負担割合の改定と高額療養費の自己負担限度額の改定が実施されます。 (1) 70歳以上の高齢者で現役並み所得者の患者様負担割合が2割から3割に変更になります。 |
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※ 現役並み所得者となる基準 月収28万円以上(サラリーマンの場合)、課税所得145万円以上の高齢者の方及び 収入 高齢者複数世帯520万円以上 高齢者単身世帯383万円以上 |
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(2) 高額療養費の自己負担限度額の改定 |
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高額療養費とは、1ヶ月の間に医療費がある一定の額を超えたとき、その超えた分を申請により、保険者又は市町村から払い戻される制度です。 今回の改定で、自己負担限度額が引き上げられ、払い戻しを受けることができる金額が以前より減少し、患者様の負担が増えることになります。 詳しくは、ご加入の医療保険の保険者(老人保健はお住まいの市町村)までお問い合わせ下さい。 |
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(3) 医療制度改革について |
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10月1日より一部の高齢者の方の窓口負担の増額、及び高額療養費の自己負担限度額の引き上げが実施されますが、この改革では患者様の負担が増え、国の医療費の支払いが減りますが、病院の収入が増えるのではありません。 又、国は2年に1度医療費支払いの全体の見直しを実施していますが、今年4月に実施されました見直しでは、医療費全体の3.16%を削減するという病院にとっては打撃的なマイナス改定でありました。 こうした国の財政優先だけを念頭においた医療費抑制の改革、改定は病院経営にとりましては大変厳しいものであり、ひいては国の医療レベル全体の低下に繋がりかねないと懸念しています。 |