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平成20年10月22日 第223号                    

看護師による放射線撮影のお詫び
 理事長 岡村 一博
事件の概要
 平成20年10月4日、午後9時頃に追突されたとして女性と男性の2名が受診されました。頚椎レントゲン撮影の指示が当直医からあり、看護師が撮影位置に患者を導き、撮影しました。
 平成20年10月16日、午後2時半頃に撮影された男性から1.「看護師が撮影するのは違法ではないか」。2.「後日、女性が妊娠したのが分かったが、レントゲン被曝が原因で奇形児ができたら、どうするのか」3.「この様な過程で作成されたレントゲン写真に基づいて異常なしの診断は無効ではないか」とクレームがありました。

当院の対応
 早速調査したところ、当直看護師が、レントゲン撮影をしたことが判明しました。レントゲン写真は適正に撮影されていましたが、レントゲン撮影は放射線技師か、医師にしか許されていない行為ですので、撮影した看護師および看護師全員、医師全員に厳重注意を致しました。また監督官庁である岡山市へ、看護師がレントゲン撮影をしてしまったことを届け出し、その処分を待っているところです。
 患者さんには、法令遵守が出来ていなかったこと、放射線被ばくで奇形児出産のご心配をおかけしたことについて病院長が謝罪いたしました。
看護師は「妊娠されていませんか」と尋ねるべき処を、「レントゲン撮っても良いですか」と曖昧な尋ね方をしており、厳重に注意いたしました。

 診断書の有効性について弁護士と相談したところ、有効であるとの判断でした。

放射線被ばくについて
 放射線被ばくについては、通常の骨の撮影では皮膚表面で2回照射の場合1.8ミリグレイ程度とされています。腹部への放射線は直接に当たっていないので、その100分の1の0.018ミリグレイ程度以下と計算されます。この量は自然に日光や地面などから浴びる自然放射線の5日分程度と考えられます。自然放射線の多い地域では数日相当になります。自然放射線の多い地域でも染色体異常や先天性異常などについては放射線の影響は見られない、とされています。  胎児被ばくと放射線の影響については一回100ミリグレイ(今回の5千倍以上)以下では有意な悪影響はないとされています。
 一方、妊娠した放射線技師が妊娠中に許される職業的放射線被ばく量は妊娠を申告した時点から出産まで内部被ばくで1ミリシーベルト、外部被ばくで2ミリシーベルトとされています。今回の事故で患者さんの腹部に当たったと考えられる放射線量は、職業として放射線を扱う妊娠女性の50分の1以下になります。
以上のように今回の被ばくが原因で奇形児が出来る可能性はないと考えられます。

お詫び
この度、看護師が当直帯にレントゲン撮影をするという法令違反を致しました。受診された患者さんにはご迷惑、ご心配をおかけし申し訳ありません。今後はこの様なことがないように、法を遵守し、当院で決めている手順を厳守するよう指導して参ります。ここに深くお詫び申し上げ、皆さまのご指導をよろしくお願い申し上げます。






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